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交通関連法違反と違反点数制度
交通違反を犯すと違反点数の他に悪質な違反には懲役刑と罰金が、また軽微な違反には反則金・放置違反金が科せられます。
 
違反点数制度は、自動車又は原動機付自転車を運転して、交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけ、運転者の過去3年間のその累積点数から、運転免許の停止や取消し等の行政処分をする制度です。
この制度は、累積違反点数の多い運転者は、危険性の高い運転者として道路交通の場から排除し、道路交通の安全を確保しようとするものです。
点数制度は、違反による「基礎点数」と事故やひき逃げ、等による「付加点数」とが有ります。
 
基礎点数とは 基礎点数別表
基礎点数とは、交通違反ごとに点数が決められ、違反行為の危険度に応じて点数が区分されています。
例えば、徐行場所違反は2点、駐停車禁止場所等での駐停車違反の場合の基礎点数は2点です。
また、酒酔い運転をした場合は、その基礎点数は25点ですから1回だけの違反行為でも「運転免許の取消し」処分に該当します。
 
付加点数とは 付加点数別表
交通違反を犯して死傷事故を起こした場合や、人身交通事故・建造物損壊事故及び交通事故を起こし逃げた時、基礎点数にさらに付け加えられる点数のことです。
 
違反点数の累積の計算方法について 累積点数と行政処分の関係
違反点数の累積は、基礎点数と付加点数を違反ごとに累積してゆきます。
その結果、累積点数が一定の基準点数を超えた場合に、免許の停止や取り消しの行政処分が下されます。
 
違反1回目  違反点数(基礎点数+付加点数)
        +
違反2回目  違反点数
        +
・・・・・  ・・・・
       累積点数
 
事故等を伴わない違反の場合の例
・酒酔い運転では、基礎点数が25点ですので一回の違反行為で免許取消しになります。
・一般道路における30km/h以上の速度違反は、基礎点数が6点以上となり、一回の違反行為で免許停止になります。
*同時に2つ以上の違反をしたときは、高い方の基礎点数が選択されます。
 
交通事故などを伴う違反の場合の例
交通事故を起こしたときは、事故の種別と不注意の程度に応じて付加点数(2点〜20点まで)が加算されます。
たとえば、
・50km/h以上の速度違反をし、その一方的な不注意により重傷事故(治療期間が30日以上3ヶ月未満)を起こした時は、速度違反点数12点に事故付加点数9点が加算され、その合計が21点となり、免許取消しになります。
 
点数の累積計算される期間 違反点数と行政処分別表
点数は違反をした日から過去3年間にさかのぼって計算されます。
このため軽微な違反を繰り返し重ねた場合も見逃さず取り締まられてしまいます。
ただし、一定期間無事故無違反の場合などでは、以下の救済措置が設けられており、それ以前の交通違反や事故の点数が加算されることはありません。
・運転免許の取消しや停止処分を受けて、無違反・無事故で取消し期間または停止期間を過ごしたとき。
・過去2年以上の間、無違反・無事故で過ごし、その後1〜3点の軽微な交通違反をして、更に3ヶ月間無違反・無事故で過ごしたとき。
・軽微な交通違反(1〜3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になり、違反者講習を受講したとき。
 
行政処分歴及び累積点数と行政処分及び欠落期間 欠落期間
累積点数が処分基準に達すると、行政処分を受けます。
処分の前歴回数が多くなれば、処分基準が厳しくなり、少ない累積点数でも重い処分を受けることになります。
運転免許の停止や取消し処分及び欠格期間(運転免許を取消されてから、新たに運転免許を受けることができるまでの期間)の処分は、処分歴と累積点数によって行われます。
欠格期間とは免許の試験を受けることのできない期間をいいます。(ただし仮免許を除きます。)
 
免許取消歴保有者とは過去に違反行為、重大違反そそのかし等又は道路外致死傷を理由として免許の取消・拒否・事後取消し又は6か月を超える期間の自動車等の運転禁止を受けた場合をいいます。
 
初心者講習 初心者講習とは
免許をとって最初の一年に於いて違反し、累積点数3点以上(一回の違反で3点以上となったものを除きます。)となった場合は初心者講習を受けなければなりません。
 
違反者講習の義務 違反者講習とは
行政処分歴がなく(または処分歴がないとみなす場合)、軽微な交通違反(1点, 2点, 3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になり違反者講習を受講したときには、その後の違反は合算されず又前歴とはなりません。
この場合、この講習が義務付けられます。
 
違反車講習未受講者は、処分を受けることとなり短縮講習の受講はできません。
 
行政処分歴ある時の違反点数と行政処分 停止処分者講習とは
例えば、以前に一回運転免許の停止を受けたことがあると、合計点数が4点で停止、10点で取消しになります。
また、欠格期間中または欠格期間が終了後5年以内に再び免許の取消し処分等を受けた時は、欠格期間が2年延長されます。
免許取消処分を受けたものは、停止処分者講習を受ける事により、停止処分期間を短縮される制度が有ります。
 
運転免許の拒否、保留について
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されることがあります。
 
取り消し・停止処分の通知と「意見の聴取と聴聞」 意見の聴取・聴聞とは
90日以上の運転免許停止処分・運転免許取消処分の基準に達した運転者には「意見の聴取・聴聞」の通知(出欠の確認)が運転免許センターから郵送されてきます。
記載内容をご覧のうえ指定された日時場所に出頭することとなります。
 
一定期間、無事故・無違反の運転者に対する特例について
免許を受けていた期間(免許が停止されていた期間を除きます。)のうち、一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において、次のような特例が認められています。
・1年以上の免許期間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。
・2年以上の免許期間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が3点以下である違反行為)をした場合、その後さらに3ヶ月の免許期間、無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。
・運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の免許期間、無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます。
このように、一定期間を無事故・無違反で経過すると、点数計算などで有利な取扱いを受け、救済される事になります。
 
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 免許取消!再取得への道

 

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