交通違反 処罰と処分
 
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交通違反を犯した場合には、悪質な違反に課せられる「懲役刑」は裁判にゆだねる事として、比較的重い違反に課せられる「罰金」と、軽微な違反で課せられる「反則金」そして駐車違反の「放置違反金」どちらも同じように思えますが、それぞれの意味は全く違います。

放置違反金も反則金も罰金も「罰金」と混同しがちですが、決して同じでありません。
放置違反金・反則金・罰金のそれぞれの違いをしっかり理解しましょう。
 
放置違反金とは 駐車違反摘発と処理の流れ
駐車違反(放置違反)の姓最近の事で反則金と同額で、納付は違反をした運転者でなく、その車の車検証上の使用車(運転者と同じであっても)に課せられます。
平成18年6月1日までは、駐車違反を摘発されれば駐車違反標章がミラーなどに附けられ、警察に出頭、青切符と反則金納付書をもらい、標章を取り外していました。
改正後には放置駐車違反確認標章がフロントウインドーに貼られます。
この標章は、以前の標章の取り扱いと違い、運転者あるいは使用者(管理者)によって取り除く事が出来ます。
(運転者または使用者(管理者)以外の関係無いものが取り省いた場合には処罰されます。)

駐車違反摘発後の処置に二通りあって、どちらかを選択出来る??事になりました。
 
A.運転者本人が警察に出頭して放置駐車違反による青切符と違反点数2点と反則金納付書をもらい反則金を払う。
  こちらを選ぶと免許更新時には違反者講習を受ける事になり、ゴールド免許も3年免許となってしまうことも!
  また、その上に累積点数が6点以上になって行政処分を受けてしまう!事にもなりかねませんよ!
 
B.運転者は警察に出頭せず、後日送られてくる放置違反金納付命令(反則金と同額+手数料800円)で違反金
  を納めて、
  青切符と違反点数の免除?を受ける。
  違反点数の付加が無いから、免許の更新は無違反の人と同じ扱いになります。

誰でも違反点数をもらうのは嫌ですから、Bを選ぶ人が大部分だと言います。
現に、19年5月末までの1年間の対応割合は A 3:7 B となっていると言う報道が有りました。
でもなぜ3割の人が「A」を選ぶのでしょうか? この扱い内容を知らないから? それとも正直者だから?
 
反則金とは 反則点数と反則金・放置違反金
車を運転した者が違反行為を犯した場合、その行為が比較的軽微な場合(反則行為)は、指定期日まで(青キップが発行され反則金納付書を受理した日から8日以内)に所定の反則金額を最寄りの金融機関へ納付すれば、犯した交通違反に対し裁判による審判を反則金を納めることで免除する制度です。
 
反則金とは法律上は、警察本部長の通告に基づいて反則者が「任意に納付する行政上の制裁金」とされています。
反則金を支払えば刑事上の責任は終了し前科もつきません。
しかし、任意の納付であるとはいえ納付しなければ検察庁から呼び出しを受ける事となり、はてには罰金に変化してしまいます。
また、違反の摘発に納得せず刑事審判を受ける事となれば、反則金制度は取消しとなり、裁判により無罪あるいは罰金刑のどちらかとなります。
罰金刑の場合には、刑事事件となり窃盗や殺人と同じ前科者となってしまうのです。 
 
罰金とは
重い(違反点数4点以上)交通違反を犯した場合赤切符が切られ、交通裁判を受けることになり、裁判により刑罰が決められます。
裁判によって罰金刑が確定した場合は、罰金の納付命令(反則金と違い命令)をうけ、納付する事になります。
罰金刑は、死刑、懲役(禁錮)刑、罰金刑と言う刑罰の一つです。
このように罰金は反則金とは違い、重度な違反に課せられる刑事処分です。
そもそも罰金刑は反則金と違い、立派な?前科扱いとなる重度な処分であり、単純に罰金が高いというだけの問題ではないので基本的な罰金刑の重さをまず認識の必要があります。 前科とは
 
反則金は収めた時点で違反行為に対する処理が終了します。
しかし罰金相当の違反を犯した場合は、必ず刑事裁判を受けなければなりません。
一度検察庁に出頭し、違反した事実に関して取り調べが行われ刑事裁判を受けることにより刑罰が決められます。 
刑事裁判といっても、違反した事実を認め不服が無く、検察官が「略式裁判」による処理が妥当と判断された場合は直接公判に出ることなく書面上だけで簡易的に裁判を受けることが可能です。(通常ほとんどは、この略式となります。)

略式裁判に応じれば、あとは自動的に罰金の処分が決定します。
略式は、違反した事実を認め不服のない場合ですので、審理もなければ無罪もありません。
もちろん違反した事実に不服があり略式裁判に応じない場合は、公判請求され正式裁判となることとなります。
正式裁判となった場合には、有罪罰金刑・懲役刑か無罪のどちらかしか有りません。
また、違反した内容が相当な悪質であると検察が判断した場合、略式裁判を受けることができず強制的に公判請求される場合もあります。
重大な過失が含まれる人身事故、度重なる酒気帯び酒酔い運転、80km/h以上の速度超過、信号無視など極めて悪質な違反の場合は懲役刑もあり得ます。
私の知っている範囲では、
4トンダンプカーの左ミラーが歩行者と接触、転んだ拍子に頭部を縁石に強打し死亡。
運転者は衝突の衝撃もなく気付かずそのまま走行してしまった結果、「死亡ひき逃げ」となって1.5年の実刑を受ける。
結果は死亡事故となってしまったとしても、内容は悪質とは言えない事故でも懲役刑が科せられてしまいます。
 
罰金の金額は 罰金の判例別表
罰金の金額については、交通裁判を受け、裁判官が判決により罰則を決めるので反則金や放置違反金のように金額が決まっている訳では有りません。
参考に過去の判例を載せておきますのでご参考にして下さい。
 
公判請求とは 公判請求とは
公判請求とは、公開した法廷における審理を求める起訴のことです。
略式裁判ではなく通常裁判、すなわち公開の法廷で裁判を開くよう裁判所に請求することを「公判請求」と言います。
この公判請求による通常裁判の結果、裁判官が有罪であると判断した場合は一般に下される判決は、禁固または懲役刑です。
 
公判請求された場合でも前科が無く、今後も同様の違反を犯す可能性が少ないなどと裁判官が判断を下した場合、懲役刑の前に執行猶予が付くことがほとんどで公判請求=即実刑とはなりません。
交通違反で実刑判決になる場合は、死亡・重症事故を除き、よほど悪質な違反を継続的に繰り返すなどの極悪ドライバーでない限り判決を受ける事はごく稀でしょう。

反則金の使い道は
納付された反則金は、まず国に納められ、交通安全対策特別交付金として、毎年、交通事故の発生件数や人口の集中度などを考慮して都道府県や市区町村に交付されています。
 
この交付金は、「交通安全対策特別交付金に関する政令」に基づき、信号機、道路標識、道路標示、歩道、ガードレール、横断歩道など、道路における安全施設の設置と管理等に要する責用に充てられ、目的外使用はできないことになっています。

 
 
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