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国の市町村合併促進策により、各地で合併がなされあるいは検討されています。
合併され住所表示が変更された場合、自動車検査証(通称車検証)、車庫証明、自動車運転免許証の住所の変更は必要なのでしょうか?
自動車検査証については「道路運送車両法」に次のように定められています。
第67条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている(追記:車検が切れている)自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
3 4 省略
とされ、2項により変更の手続きを不要としています。
また当該自動車の車庫証明の再取得も不要です。
ただし、後日その自動車の売却・廃車などの場合、印鑑証明書と検査証の住所が異なっているため「住所表示の変更証明」または「検査証住所と印鑑証明証住所の双方が記載された住民票」の添付が必要となります。
合併時点で住所変更を不要としていますが、正式に変更をしておきたい方は
使用者名の変更には下記の書類が必要となります。
・使用者の市あるいは町名変更を証明する書類(市・町の窓口にて無料で発行している) 1通
・旧住所の車検証
・使用者のの認印
上記変更を他の人に依頼する場合には上記に加えて
・委任状
となります。
所有者・使用者が別な場合の使用者の住所変更は
・所有者の委任状
となります。
また、住所の変更であってもこの場合は、
・車庫証明不要
です。
陸運事務所での変更手続き手数料は無料でやってくれます。
他の業者に委任して行うには、行政書士料など手数料がかかります。
自動車検査証有効期限更新(車検)時に変更すれば無料で手続きしてもらえると思いますのでお勧めします。
運転免許証の住所の変更については「道路交通法」に次のように定めています。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号(追記:住所も含まれている)に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
としていますが、公安委員会では市町村合併に伴う市町村名のみの変更は、免許証更新時に変更されますので届出の必要はないとしています。
ただし、字名以下の変更も伴う場合は免許更新時に「住所表示の変更証明」または「新旧住所の表示された住民票」を添付して変更届を出すことになります。 参考資料
「合併に伴う諸手続きについて」新潟県
他県でも同様の扱いとなると思いますが念のため各県にて確認をしてください.
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