坪井車販中古車展示場 静岡県,中古車,全労済指定,富士フィルム生協指定,静岡,県東部中古車,静岡県中部,中古車,静岡県,西部中古車,富士宮市,の中古車,富士市,中古車,新古車(未使用車),特選中古車,お買得中古車,の店坪井車販(クロストーク),高年式中古車は新車保証継承で安心                                弊社までのご案内地図 車の事、事故のこと、ホームページの感想、誤字脱字、リンク不良、何でも坪井車販に問合せ
 
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自動車売買に契約が大切な理由
自動車を購入される貴方にはもちろん、販売する当方においても売買契約はたいへん重要なものです。
 
先ず、買い手側にとって、
 取り扱い金額が高額であること、クーリングオフ適用除外品(注1)であること。
 貴方の大切な個人情報が部分的では有りますが開示の必要が有ること
などがあげられます。
 
また、売り手にとっては
 新車のご注文頂いた場合、一旦メーカーに発注してしまうと解約でき無い場合が多いこと。
 貴方の注文による作業や手続きに着手した後の解約には損金が発生すること。
などが有ってあなたの購入の意志の確認は大切なものとなります。
 
売買契約は、貴方にとっては契約内容の確認のために、わたし達にとっては貴方の購入意志の確認のために契約書を交わし、各々の権利と義務を明確にする事となります。
 
当店の契約条項では、本来口約束やメールでも「購入する。」と約束した場合、乗用自動車はクーリングオフ適用除外品ですから解約に応じなくても良いのですが、新車をメーカーに発注した後、メーカーが解約に応じない場合を除き、あなたの注文に応じてその作業に着手していない場合は無償で、着手した場合でも発生する損害相当の解約金にて応ずるなど、貴方に有利な事も規定されております。
 
(注1)特定商取引法第9条第1項 、第24条第1項 、施行令第4条により、乗用自動車は(新車及び中古車とも)政令指定商品ですが、クーリングオフの適用を除外されています。
本来販売店においては解約に応ずる必要はありません。
 
  新車の契約解除
このページに「自動車売買契約の解約」のキーワードでおいで戴く方が多く見受けられます。
 
  自動車の購入は慎重にご検討いただいてご契約される事は当然のこととして、契約後にアクシデントが起き、やむなく解約をしたいと言う事が有るかと思います。
中古車の場合には、その販売店と直談判して解約をすることも出来るかと思いますが、こと新車についてはディラーもこの「クーリングオフ適用除外品」を盾になかなか応じてくれないかと思います。
   ディーラーが解約を嫌がるお家の事情
そこで裏技紹介!
新車購入契約をして5日以内であれば解約に応じてもらえるかもしれない裏技が有ります。
乱用を防ぐために公開は致しません。
あなたの我儘でなく、どうしても解約したいと言うのでしたら こちら から解約の理由をお書き頂いてご送信下さい。
(お問い合わせ頂いても、全ての解約を保証するものでは有りません。)
 
 
   
 
 
 


契 約 条 項

クロストーク株式会社
車両販売部 坪井車販 殿
 
注文者(契約者)である私は、次の契約条項に同意し、表記「自動車注文書並びに売買契約書」に署名又は押印いたします。
 
 1.契約の成立の時期
この申し込みによる契約の成立は、お申込金などの入金がなされた場合又は割賦購入の場合に割賦申込みが引受会社に受理された後に、私の注文した新車をメーカーに発注した時、新車または中古車の登録の準備に着手した時、もしくは中古車の納車整備・架装・改造に貴社が着手した時の何れか一つが満たされた時とします。
 
 2.割賦手数料及び融資手数料
割賦及び融資手数料には公正証書作成料、又は抵当権(設定、抹消)費用は含まないものとします。
割賦による売買の場合、購入自動車の所有者は割賦引受会社又は貴社名義として登録し、抵当権の設定をする事について一切意義ありません。
 
 3.注文に応じられない場合
貴社に於いて、私が注文した車両が用意できない場合など万一私の意にそえないと判断され、注文に応じられない場合には契約を解除することに同意します。またこれについて一切意義を申し述べません。申込金をお渡ししてある場合にはそのままお返しいただくものとします。
 
 4.解約による損害賠償
契約成立後、万一私の都合で解約し、このために貴社に損害を与えた場合には、別途損害賠償を請求されても意義ありません。申込金をお渡ししてある場合、お返しいただく申込金は損害賠償金と対等額で相殺されても意義ありません。
 
 5.申込金の性格と充当
申込金は、契約成立後は売買金額の一部に充当するものとします。(申込金は手付では有りません。)
 
 6.契約書類、登録書類の引渡し時期
契約書類(契約書・割賦申込書など)、購入車登録書類(印鑑証明・住民票・委任状・車庫証明取得書類など)、下出し自動車の移転登録書類(下出し自動車の所有者印鑑証明・譲渡証・委任状・納税証明・完済証明・車検証など)は契約成立後すみやかにに引き渡すものとします。
 
 7.申込金、現金支払分の支払の時期
申込金の支払は注文時に、現金支払分については、注文(契約)自動車の引渡し時までに支払います。
 
 8.下出し自動車の自動車税、重量税、自賠責保険、リサイクル預託金の処理
下出し自動車の自動車税、重量税、自賠責保険の未経過分相当額及びリサイクル預託金は、下出し自動車の価格に含む事に意義ありません。
 
 9.下出し自動車の性格・担保責任・再検査・所有権の移転
下出し自動車は注文書(契約書)に記載の価格にて購買代金の一部の代物弁済として貴社に引き渡します。したがって、下出し自動車について抵当権、賃借権、差押、公租公課の滞納等の負担が貴社に一切無い事を保証し、万一あった場合には、私の責任において処理します。
また、下出し自動車が価格決定時から引渡し時までの間に車両状態に変化が生じた場合には、再査定された価格をもって下出し価格とされても意義を申し述べません。
またその差額は私が支払います。なお下出し自動車の所有は、契約成立と同時に貴社に移転したものとします。
よって転売、貸与、装備品の取去り又は取替えなど致しません。また査定時の車両状態の維持に努めます。
 
10.下出し自動車の引渡し時期と引き取り費用
下出し自動車は、注文した自動車の引渡し時までにお渡しします。なお下出し自動車が自走不能になったときは、注文書(契約書)とは別に、修理代金及び引き取りに要する費用を私が支払います。
 
11.注文(契約)内容の変更
架装の変更、登録場所の変更、納車場所の変更など注文(契約)時の条件と異なった依頼をした場合は、別途費用を私が支払います。
 
12.所有権留保による所有権解除
債務完済後に、完済証明書、納税証明書、所有権解除依頼書に印鑑証明を添えて申し込みますので所有権を解除してください。その際かかる費用は私が支払います。
 
13.購入自動車の保証
購入した自動車の保証は不具合箇所の修理を行う事とし、別途定めに従います。
 
14.契約についての係争
話し合いを原則とし、双方問題解決に努めます。もし係争となった場合は、貴社を管轄する裁判所とする事に同意します。